
本文
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和8年6月5日
提出者
市議会議員 越川雅史
賛成者
市議会議員 自由民主の会 中山幸紀
議長としての資質に欠ける言動を繰り返し、議会運営に混乱と支障を来す大久保たかし議長に対する不信任決議
大久保たかし議長においては、議長職に求められる基本的な知見を欠いた言動や、議長の権限及び裁量を誤って解釈していると受け取られかねない言動が繰り返されている。また、議長車の利用をめぐる対応についても、市民の理解と信頼を損なう行為が認められる。
これら大久保議長の言動は、議長としての適格性に重大な疑義を生じさせるものであり、議会運営にも混乱と支障をもたらしている。
言うまでもなく、議会運営は地方自治法、市川市議会会議規則、先例等の諸規範に基づき、各会派及び各議員の意見を尊重しながら、公正かつ円滑な合意形成を図ることが求められる。そして、その中心的役割を担う議長には、諸規範に対する正確な理解と適正な運用が求められるが、大久保議長においては、諸規範に対する理解不足を露呈させる言動が繰り返されていることから、議長権限の範囲を適切に認識しているとは言い難い。
そして、何よりも問題なのは、そうした言動に対する指摘を受けても一向に改善する姿勢を見せない独善性にある。
その一例が、本年2月26日の本会議における議員の討論に対する対応である。
当該討論については、発言が議題外にわたり、又はその範囲を超えていたと認められる状況ではなかったにもかかわらず、大久保議長は討論中の議員名を繰り返し無用に叫び続け、結果として討論を中断させるに至った。さらに、その対応の根拠を問われた際には、「そういった制限があるわけではございません」と強弁した。
しかしながら、会議規則第55条は、議長が議員の発言に注意し、又は発言を禁止することができる場合を、「発言が議題外にわたり又はその範囲を超え」た場合に限定している。
したがって、議長が議員の発言内容に対して無制限に介入できるかのような見解は、会議規則の趣旨及び規定から明らかに逸脱しているばかりか、議員の発言権という重要な権利に関わる誤った言動であり、議長に求められる公正中立な議会運営に対する信頼を大きく損なうものである。
また、議長車の利用をめぐる対応についても看過できない問題が認められる。
大久保議長は、自宅から本庁舎まで約800メートルという距離であるにもかかわらず、本来不要な職員の残業代をも生じさせてまでわざわざ議長車による送迎を求めていたが、こうした利用は、市民感覚との乖離が著しく、公金支出の妥当性を欠く議長権限の濫用と言わざるを得ない。
そして、令和8年3月5日の本会議においてかかる指摘を受けて以降、公式な説明も謝罪も欠いたまま密かに徒歩登庁に切り替えていた事実は、自宅から本庁舎まで約800メートルの送迎には合理的理由がなく、特権的な利用に過ぎなかったとの指摘の正当性を、大久保議長自らも認めたことを示唆していることにほかならない。
そして、大久保議長は、同月12日の2月定例会閉会と時を同じくして、一時的に休止していた公用車による送迎を秘密裏に再開していたが、こうした一連の行為は、公人としての倫理観を著しく欠いているものと評価せざるを得ない。
さらに、本日6月5日に開催された本会議に至っては、大久保議長は全ての議事日程が終了していたにもかかわらず、「円滑な議会運営を行うために、会派間の意見調整を行うために休憩をいたしたいと思っております(発言ママ)」などと、自身の一方的な理由だけを根拠に休憩を宣告しようとしていたが、これは前日の4日に開催された議会運営委員会の決定を軽視する言動にほかならない。
そもそも、「議会の運営に関する事項」は、議会運営委員会の所管事項であることは地方自治法第109条第3項に規定されていることであり、議会運営委員会の決定を議長の一存で覆すことができる法的根拠はどこにもない。
「円滑な議事運営のため」、「会派間の意見調整を行うため」という説明は一見するともっともらしく聞こえるが、「円滑な議事運営のため」の「会派間の意見調整」は、各派代表者会議や議会運営委員会が担う機能であることにも鑑みれば、本会議場にて突如として一方的にこうした発言をする姿勢にも、議長職に求められる基本的な知見の欠如や議長の権限及び裁量の履き違えが露呈していると評価せざるを得ない。
加えて、多くの理事者や職員を実質的に拘束してまで、「円滑な議事運営のため」の「会派間の意見調整」を図らなければならない事情なども存在しないことから、やはり、権限の濫用以外のなにものでもないと言わざるを得ない。
以上の諸点は、単発の判断ミスや一時的な対応上の問題として看過できるものではない。むしろ、議長権限に対する理解、公正中立であるべき議長としての自覚、そして市民に対する説明責任の在り方について、重大な問題が存在することを示すものにほかならない。
かかる状況下において、大久保議長が引き続き議長職にとどまることは、本市議会の円滑かつ公正な運営に支障を及ぼすおそれがあるばかりか、市民の議会に対する信頼を大きく失墜させることも懸念される。
よって、本市議会は大久保たかし議長を信任せず、その不信任を議決するものである。
以上、決議する。
提案理由
議長としての資質に欠ける言動を繰り返し、議会運営に混乱と支障を来す大久保たかし議長に対する不信任決議を提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和8年6月29日
提出者
市議会議員 小山田なおと
市議会議員 川畑いつこ
市議会議員 浅野さち
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 西村敦
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭
核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書
現在、国際社会では、ロシア連邦によるウクライナ侵略や中東情勢の悪化を背景に、極めて深刻かつ緊迫した状況が続いており、核保有国による核威嚇や核兵器使用の懸念が一段と高まっている。
こうした状況の下、核兵器の開発・保有・使用を全面的に禁止し、被害者支援や環境回復を規定する核兵器禁止条約(TPNW) は、核兵器の非人道性を国際法上明確に位置づける重要な枠組みとして、その意義を一層強めている。
同条約は2021年1月22日に発効し、本年2026年で5年を迎える。これまでに締約国会議が3回開催され、核軍縮の具体的進展、被害者支援、環境回復など、核廃絶に向けた具体的議論が積み重ねられてきた。
そして2026年11月には、発効後初となる第1回再検討会議が開催される予定であり、これまでの取組を検証し、核なき世界に向けた国際的議論を前進させる重要な節目となる。
核兵器の使用は、人道上深刻かつ回復不能な被害をもたらし、国際社会の安全と人類の存続に重大な脅威を与えるものである。また、核兵器のない世界の実現は、世代を超えて取り組むべき最重要課題である。
唯一の戦争被爆国である我が国は、被爆の実相を国際社会と共有し、核兵器の非人道性への理解を広げる歴史的責務を負っている。しかし、現時点で日本は同条約を締結しておらず、国際的議論への関与が十分とは言えない。
こうした中、核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加は、日本が核廃絶に向けた明確な意思を国際社会に示す重要な一歩となる。オブザーバーとして参加することは、被爆の実相を世界に突きつけ、核兵器の非人道性を揺るぎない事実として国際社会に刻み込む行動であり、同時に日本が平和国家として歩む決意を、より確固たるものとして示すことにつながる。
よって、本市議会は政府に対し、核兵器禁止条約第1回再検討会議へオブザーバーとして参加し、核兵器廃絶に向けた国際的議論に積極的に関与することを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書を提出するため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和8年6月29日
提出者
市議会議員 小山田なおと
市議会議員 川畑いつこ
市議会議員 浅野さち
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 西村敦
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭
住まいの安定と居住支援の抜本的強化を求める意見書
「住まい」は社会保障の基盤であり、個人の尊厳を守るための不可欠な社会インフラである。しかしながら、長引く物価高騰や都市部を中心とした家賃相場の上昇は、低所得世帯や子育て世帯の家計を圧迫しており、過重な住宅費負担が生活困窮に拍車をかけている。また、単身高齢者世帯の急増に伴い、賃貸住宅への入居拒否や孤独死への不安、老朽化した住まいの安全確保など、居住に関する課題は多岐にわたり、深刻化している。
現行の住居確保給付金や生活保護制度の住宅扶助も一定の役割を果たしているが、急激な社会情勢の変化や多様化する居住ニーズに十分対応しきれているとは言い難い。よって、本市議会は国に対し、誰もが安心して住み続けられる社会の実現に向け、次の事項を速やかに実施するよう強く要望する。
記
1 . 低所得者や子育て世帯を対象とした新たな「住宅手当」制度を創設すること。あわせて、既存の家賃補助制度の対象拡大と補助額の引上げを図ること
2 . 居住支援法人等の活動を支援し、高齢者や子育て世帯への居住サポート住宅の整備や、孤独死への不安を解消するガイドラインの周知を推進すること
3 . 高齢者の健康管理や遠隔見守りサービスを普及させるため、IoT技術等を活用した次世代住宅の実用化を推進し、高齢期に備えた相談体制を整備すること
4 . UR賃貸住宅や公営住宅の空き住戸をNPO法人等に定期借家・低い家賃で貸し出す仕組みを全国に広げ、子育て世帯等への家賃減額や所得要件の緩和を行うこと
5 . 生活保護の住宅扶助基準額を現行の家賃相場に見合う水準へ引き上げるとともに、地域差を踏まえた柔軟な基準設定を可能とすること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、住まいの安定と居住支援の抜本的強化を求める意見書を提出するため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和8年6月29日
提出者
市議会議員 小山田なおと
市議会議員 川畑いつこ
市議会議員 浅野さち
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 西村敦
市議会議員 中村よしお
市議会議員 宮本均
市議会議員 大場諭
全てのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書
近年、家族等の介護や世話を無償で担う「ケアラー」の負担が深刻な社会問題となっている。ケアラーが抱える問題は、肉体的な疲弊にとどまらず、精神的な孤立、経済的な困窮、そして学びや就業の機会喪失など、人生のあらゆる局面に多大な影響を及ぼしている。とりわけヤングケアラーについては、法改正により、国及び地方公共団体による支援が法的に義務付けられたところである。
一方で、ケアラーは子どもに限られるものではなく、働きながら家族を介護するワーキングケアラー、育児と介護を同時に担うダブルケアラー、高齢の配偶者を支える高齢ケアラーなど、その実態は多様化・複雑化しており、誰もが当事者となり得る状況にある。
国においても「経済財政運営と改革の基本方針2025」において、年代や就労の有無を問わずケアラー支援の必要性が明記されたが、現在の取組は地方公共団体への支援にとどまり、ケアラー全体を対象とした包括的な法制度はいまだ整備されていない。
現在の支援は、介護、障がい、子育てなどの制度の枠組みごとに分かれており、ケアラー本人への支援は十分とは言えず、地域や自治体によって支援内容にも差が生じている。
よって、本市議会は国に対し、全てのケアラーが個人の尊厳を保ち、社会から孤立することなく、安心して生活し、就労や学びなど社会参加を継続できるよう、下記の事項について速やかに取り組むよう強く求める。
記
1 . ヤングケアラーに限らず、全てのケアラーを対象とした包括的な支援の基本理念を明確にすること
2 . ケアラーを支援するための実態把握、相談支援、情報提供、休息の確保等について、分野横断的に取り組む法的枠組みを整備すること
3 . 地方公共団体が地域の実情に応じた支援を安定的に実施できるよう、必要な財政措置を講じること
4 . ケアラー支援に関する国民の理解を深めるための普及啓発を推進すること
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提案理由
関係行政庁に対し、全てのケアラーに対する包括的な支援と法的枠組みの整備を求める意見書を提出するため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和8年6月29日
提出者
市議会議員 やなぎ美智子
市議会議員 清水みな子
市議会議員 廣田徳子
国民健康保険税の納税を回避するために社会保険制度を利用した、太田丈之議員に対し厳正な対応を求める決議
5月20日、太田丈之議員は、いわゆる「国保逃れ」に関与した参政党所属の地方議員8人の中の一人として、党から離党勧告処分を受けた。
5月29日、太田議員は、各派代表者会議にて釈明した。
その概要は「軽率な判断により、市民・市議会に迷惑をかけた。3年前まで会社員であったが、フリーランスの社会保険加入を支援している『ITフリーランス協会』を通じて個人事業主として一般社団法人に加入した。これは国保逃れを目的としたものではなかったが弁解の余地はない。参政党のアンケート調査に協力するようにとの指示があり、アンケートに回答したところ、党本部からヒアリングを受けた。5月18日13時離党勧告があり臨時記者会見に8人で臨んだ。5月20日、離党手続きをした。5月27日離党手続きが受理され離党となった」というものである。
6月23日、太田議員は「参加は任意・録画録音は禁止・一人5分間の質疑時間」を守るというルールで大久保議長の進行で説明会を開催したが、5月29日の釈明の範囲内であった。記者会見等で市民への説明責任を果たすべきではないかとの意見に対して「支援者と相談する」と回答し、市民への説明責任を果たそうとする誠実な態度は見られなかった。「国民健康保険税が高すぎて払いたくても払えない」と多くの市民が苦しんでいることに最も心を寄せるべき常任委員会である健康福祉委員会の委員として自身の行いを説明すべきである。この説明会の進行は、議長が行うと理解していた。しかし、実際は、太田議員本人が進行し、不自然さが目立つ説明会となった。議会として行った記録すら残らず、誰のための、何のための説明会だったのか、いまだに理解できない。
いわゆる「国保逃れ」が明らかになって1か月以上経過しているにもかかわらず、太田議員からは、市民と市議会に対する真摯な対応は確認されていない。
よって、本市議会は太田議員に対し、下記について厳正な対応を求める。
記
1. 市民への説明責任を果たすこと
2. 本会議場で、説明を行うこと
3. 健康福祉委員として、高い国民健康保険税についての認識を示すこと
以上、決議する。
提案理由
国民健康保険税の納税を回避するために社会保険制度を利用した、太田丈之議員に対し厳正な対応を求めるため本決議を提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和8年6月29日
提出者
市議会議員 加藤圭一
賛成者
市議会議員 細田伸一
市議会議員 中山幸紀
いわゆる国保逃れが発覚した太田丈之議員に対する辞職勧告決議
太田丈之議員は、いわゆる「国保逃れ」と指摘される行為に関与していたことが明らかとなり、参政党から離党勧告を受けた。
国民健康保険制度は、市民が公平に負担し支え合う社会保障制度の根幹をなすものであり、その制度の趣旨を逸脱する行為や疑念を招く行動は、市民の信頼を著しく損なうものである。さらに厚生労働省は3月18日、勤務実態がないにもかかわらず、社会保険が適用される法人の役員に就任して保険料を低く抑える脱法的な手法について、違法行為と位置づけ、厳格に判断するよう、日本年金機構等に通知している。
市川市議会議員は、市民全体の奉仕者として高い倫理観と法令遵守が求められる立場にあり、社会保険制度の適正な運用を確保する責務を負っている。
しかしながら、本件により市川市議会議員が社会保険制度をめぐる不適切な行為や疑念に関与したと受け止められていることは、市民の市政に対する信頼を著しく失墜させるものであり、その責任は極めて重大である。
本来であれば、本件が発覚した段階で速やかに記者会見を開き、市民に対して説明・謝罪するべきところ、今日まで市民が納得のいく公式な説明・謝罪の対応を取っていない。
加えて、同議員は、在籍していた法人から受領した報酬について、所得の申告をしていなかったことが発覚した。
よって、本市議会は太田丈之議員に対し、今回の事態の重大性を厳粛に受け止め、市民の信頼回復のため、自らその責任を明らかにするとともに、速やかに市川市議会議員を辞職することを強く求めるものである。
以上、決議する。
提案理由
いわゆる国保逃れが発覚した太田丈之議員に対する辞職勧告決議をするため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和8年6月29日
提出者
市議会議員 公明党 西村敦
市議会議員 新しい流れ 松永鉄兵
市議会議員 未来市川 竹内清海
市議会議員 地域政党チームいちかわ 丸金ゆきこ
太田丈之議員に対する問責決議
太田丈之議員による、いわゆる「国保逃れ」と指摘される事案は、市民の負担の公平性に対する信頼を著しく損なうものであり、市民の代表として高い倫理観と法令遵守が求められる市議会議員として、極めて不適切な行為であったと言わざるを得ない。
本件については、令和8年5月29日に開催された各派代表者会議において、太田議員本人から経緯の説明及び謝罪がなされた。また、6月23日には議員向け説明会が開催され、出席議員からの質疑に対応するとともに、改めて謝罪の意が示され、これまで負担を免れていた国民健康保険税について、自ら遡って納付する意思が表明された。
しかしながら、事後に説明及び謝罪が行われたことや納付の意思が示されたことをもって、その責任が軽減されるものではない。市議会議員は、市民全体の奉仕者として常に高い倫理観を保持し、自ら法令を遵守するとともに、公平・公正な行政運営の実現に努めるべき立場である。
にもかかわらず、本件により市民から強い批判と疑念を招き、市川市議会に対する信頼と品位を著しく失墜させた責任は極めて重大である。また、本件は議員としての倫理観及び資質そのものが問われる事態であり、市民の政治不信を増大させたことは看過できない。
よって、本市議会は太田丈之議員に対し、その政治的及び道義的責任を厳粛に受け止め、深く猛省するとともに、市民及び議会の信頼回復に向けて最大限の努力を尽くすことを強く求める。あわせて、本件の重大性に鑑み、自ら進退を含めた責任の取り方について真摯に検討することを求め、ここに問責する。
以上、決議する。
提案理由
太田丈之議員に対する問責決議をするため提案するものである。
上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和8年6月29日
提出者
市議会議員 越川雅史
賛成者
市議会議員 増田好秀
いわゆる「国保逃れ」を許さず、自らも「国保逃れ」をしていないことを誓う決議
いわゆる「国保逃れ」が社会問題となっている。
「国保逃れ」とは、使用関係または業務実態が社会保険制度の趣旨に適合しないにもかかわらず、個人事業主等を法人の役員とし、社会保険の被保険者資格を取得させるスキームを指すものであるが、本年1月に日本維新の会に所属する複数の地方議員が同様の行為をしていたことが明るみになったことに端を発し、参政党に所属する議員など、全国において少なからぬ地方議員が同様の行為に手を染めていた実態が次々と明らかになっている。
そして、本市議会においても、参政党に所属していた太田丈之議員が、過去3年間にわたり「国保逃れ」を疑われる社会保険の加入状況であったことに加え、法人から受領した「所得」についても所得税法上必要となる申告をしていなかったことが、同議員によって明らかにされたところである。
さらに太田議員は、この問題が発覚した本年5月19日頃には、「まだ党籍があり、何も答えることができない」などと、党籍を理由に説明を拒んでいたが、離党から約1か月が経過した6月23日においても、記者会見等による説明責任の履行については依然として明言を避けていた。この経緯に鑑みれば、太田議員の言動は説明責任の履行を引き延ばすことで、事実上の回避を図っているものと評価せざるを得ない。
この点、太田議員は、「説明会を開催し、質問にも答えた」旨主張するのかもしれないが、「一部の議員が出席した非公開の場で、5分間と一議員当たりの時間を限定」し質問に応じただけでは市民に対する説明責任を果たしたことにはならず、「体の良いアリバイ作りだ!」との批判を免れ得ないことは言うまでもない。
つまり、太田議員は、いわゆる「国保逃れ」のみならず、「課税逃れ」、さらには「説明逃れ」をも疑われているにもかかわらず、依然として議員としての地位にとどまり続けている。そして、太田議員は、国民健康保険に係る事務を所管する健康福祉委員会に所属していることから、「国保逃れをしている議員に、国保に関連する議案を議論する資格があるのか!」といった、市民からの厳しい批判の声も寄せられているところである。
かかる状況を重く受け止める本市議会は、国民健康保険制度の公正性をも揺るがしかねない、このような、いわゆる「国保逃れ」については断固として容認しない。
その決意を表明する、本決議に賛成する議員各位は、過去においても、現在においても、いわゆる「国保逃れ」と疑われるような行為に手を染めていないこと、また、将来においても同様の行為をしないことをここに誓う。
全国の市議会を見渡せば、この問題が明るみとなった令和8年1月以降において、急遽、国民健康保険に切り替えるなど、いわゆる「“国保逃れ”逃れ」行為も指摘されるところであるが、本決議に賛成する議員各位は、かかる行為にも手を染めていないことを併せて誓うものである。
以上、決議する。
提案理由
いわゆる「国保逃れ」を許さず、自らも「国保逃れ」をしていないことを誓う決議をするため提案するものである。