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令和8年6月市川市議会定例会 議員発議

ページID:0063258 更新日:2026年6月5日 印刷ページ表示

議員発議

発議第1号

議長としての資質に欠ける言動を繰り返し、議会運営に混乱と支障を来す大久保たかし議長に対する不信任決議について

 上記議案を別紙のとおり市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。

令和8年6月5日
提出者
市議会議員 越川雅史
賛成者
市議会議員 自由民主の会 中山幸紀

議長としての資質に欠ける言動を繰り返し、議会運営に混乱と支障を来す大久保たかし議長に対する不信任決議

 大久保たかし議長においては、議長職に求められる基本的な知見を欠いた言動や、議長の権限及び裁量を誤って解釈していると受け取られかねない言動が繰り返されている。また、議長車の利用をめぐる対応についても、市民の理解と信頼を損なう行為が認められる。
 これら大久保議長の言動は、議長としての適格性に重大な疑義を生じさせるものであり、議会運営にも混乱と支障をもたらしている。
 言うまでもなく、議会運営は地方自治法、市川市議会会議規則、先例等の諸規範に基づき、各会派及び各議員の意見を尊重しながら、公正かつ円滑な合意形成を図ることが求められる。そして、その中心的役割を担う議長には、諸規範に対する正確な理解と適正な運用が求められるが、大久保議長においては、諸規範に対する理解不足を露呈させる言動が繰り返されていることから、議長権限の範囲を適切に認識しているとは言い難い。
 そして、何よりも問題なのは、そうした言動に対する指摘を受けても一向に改善する姿勢を見せない独善性にある。
 その一例が、本年2月26日の本会議における議員の討論に対する対応である。
 当該討論については、発言が議題外にわたり、又はその範囲を超えていたと認められる状況ではなかったにもかかわらず、大久保議長は討論中の議員名を繰り返し無用に叫び続け、結果として討論を中断させるに至った。さらに、その対応の根拠を問われた際には、「そういった制限があるわけではございません」と強弁した。
 しかしながら、会議規則第55条は、議長が議員の発言に注意し、又は発言を禁止することができる場合を、「発言が議題外にわたり又はその範囲を超え」た場合に限定している。
 したがって、議長が議員の発言内容に対して無制限に介入できるかのような見解は、会議規則の趣旨及び規定から明らかに逸脱しているばかりか、議員の発言権という重要な権利に関わる誤った言動であり、議長に求められる公正中立な議会運営に対する信頼を大きく損なうものである。
 また、議長車の利用をめぐる対応についても看過できない問題が認められる。
 大久保議長は、自宅から本庁舎まで約800メートルという距離であるにもかかわらず、本来不要な職員の残業代をも生じさせてまでわざわざ議長車による送迎を求めていたが、こうした利用は、市民感覚との乖離が著しく、公金支出の妥当性を欠く議長権限の濫用と言わざるを得ない。
 そして、令和8年3月5日の本会議においてかかる指摘を受けて以降、公式な説明も謝罪も欠いたまま密かに徒歩登庁に切り替えていた事実は、自宅から本庁舎まで約800メートルの送迎には合理的理由がなく、特権的な利用に過ぎなかったとの指摘の正当性を、大久保議長自らも認めたことを示唆していることにほかならない。
 そして、大久保議長は、同月12日の2月定例会閉会と時を同じくして、一時的に休止していた公用車による送迎を秘密裏に再開していたが、こうした一連の行為は、公人としての倫理観を著しく欠いているものと評価せざるを得ない。
 さらに、本日6月5日に開催された本会議に至っては、大久保議長は全ての議事日程が終了していたにもかかわらず、「円滑な議会運営を行うために、会派間の意見調整を行うために休憩をいたしたいと思っております(発言ママ)」などと、自身の一方的な理由だけを根拠に休憩を宣告しようとしていたが、これは前日の4日に開催された議会運営委員会の決定を軽視する言動にほかならない。
 そもそも、「議会の運営に関する事項」は、議会運営委員会の所管事項であることは地方自治法第109条第3項に規定されていることであり、議会運営委員会の決定を議長の一存で覆すことができる法的根拠はどこにもない。
 「円滑な議事運営のため」、「会派間の意見調整を行うため」という説明は一見するともっともらしく聞こえるが、「円滑な議事運営のため」の「会派間の意見調整」は、各派代表者会議や議会運営委員会が担う機能であることにも鑑みれば、本会議場にて突如として一方的にこうした発言をする姿勢にも、議長職に求められる基本的な知見の欠如や議長の権限及び裁量の履き違えが露呈していると評価せざるを得ない。
 加えて、多くの理事者や職員を実質的に拘束してまで、「円滑な議事運営のため」の「会派間の意見調整」を図らなければならない事情なども存在しないことから、やはり、権限の濫用以外のなにものでもないと言わざるを得ない。
 以上の諸点は、単発の判断ミスや一時的な対応上の問題として看過できるものではない。むしろ、議長権限に対する理解、公正中立であるべき議長としての自覚、そして市民に対する説明責任の在り方について、重大な問題が存在することを示すものにほかならない。
 かかる状況下において、大久保議長が引き続き議長職にとどまることは、本市議会の円滑かつ公正な運営に支障を及ぼすおそれがあるばかりか、市民の議会に対する信頼を大きく失墜させることも懸念される。
 よって、本市議会は大久保たかし議長を信任せず、その不信任を議決するものである。

 以上、決議する。

提案理由
 議長としての資質に欠ける言動を繰り返し、議会運営に混乱と支障を来す大久保たかし議長に対する不信任決議を提案するものである。

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