
本文
上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び市川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。
令和8年9月4日
提出者
市議会議員 野口じゅん
市議会議員 沢田あきひと
市議会議員 太田丈之
市議会議員 国松ひろき
市議会議員 とくたけ純平
市議会議員 久保川隆志
市議会議員 石原たかゆき
市議会議員 廣田徳子
市議会議員 石崎ひでゆき
市議会議員 細田伸一
市議会議員 宮本均
市議会議員 小泉文人
市議会議員 石原よしのり
市議会議員 増田好秀
市川市議会規則第 号
市川市議会会議規則(昭和46年議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「第167条の2―第168条」を「第168条―第171条」に改める。
第168条を第171条とし、第167条の3を第170条とし、第167条の2を第169条とし、第9章中同条の前に次の1条を加える。
(合理的な配慮を必要とする者への対応)
第168条 議長は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の趣旨にのっとり、社会的障壁の除去を必要としている者に対し、その実施に伴う負担が過重でないときは、その者の権利権益を侵害することのないよう、当該者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
提案理由
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、議会における合理的配慮規定を定めるほか、条文の整備を行う必要がある。
これが、この規則案を提出する理由である。