
本文
上記動議を、次の理由を付け会議規則第159条第1項の規定により提出いたします。
理由
門田直人議員は、令和8年6月定例会において、特定の個人名を挙げ、他人の私生活にわたる事項について発言したとして、議長から発言の取消しを命じられた経緯がある。
その経緯があるにもかかわらず、門田直人議員は、令和8年9月7日の本会議における代表質問において、先の発言取消命令の対象となった事項と同一又は密接に関連する事項を再び取り上げた。
その際、市議会議員の住居について、各階の床面積、建物の階数、店舗兼居宅であること、建築確認申請の提出者及び提出日、竣工年月、所有権移転登記日、土地建物の相続日等の具体的事項を議場で披瀝した。
当該発言は、他の情報と相まって個人を特定又は推知し得る情報を含むものであり、地方自治法第132条が禁止する「他人の私生活にわたる言論」に該当し、同条に違反するものである。
さらに、当該発言は、過去に受けた議長の制止及び命令を結果的に蔑ろにする行為と言わざるを得ない。この一連の態度は、本市議会の品位を汚し、その名誉と秩序を著しく失墜させるもので、会議規則第150条の趣旨にも反している。
よって、我々は、地方自治法第135条第2項及び市川市議会会議規則第159条の規定に基づき、門田直人議員に対する懲罰を求めるものである。
令和8年9月8日
市議会議長 大久保たかし様
提出者
市議会議員 つかこしたかのり
市議会議員 石原たかゆき
市議会議員 石原みさ子
市議会議員 稲葉健二
市議会議員 小泉文人
市議会議員 加藤武央
市議会議員 岩井清郎